高志会会則
第1章 総則 | |
第1条 | 本会は高志会と称する。通称を長岡高専同窓会高志会とする。 |
第2条 | 本会は事務所を長岡工業高等専門学校内に置く。 |
第3条 | 本会は会員相互の親睦を図ると共に工業の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行なう。 |
|
|
第5条 | 多数の会員が存在する地方には本会の目的を達成するために支部を置く |
第2章 会員 | |
第6条 | 本会の会員は正会員、准会員、特別会員及び名誉会員の4種とする。 |
|
|
第3章 役員 | |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 |
|
|
第8条 | 役員は次のように選任する。 |
|
|
第9条 | 役員は次のような任務を行うものとする。 |
|
|
第10条 | 常任理事及び幹事の任期は2ヶ年とする。ただし再選は妨げない。 |
第4章 会議 | |
第11条 | 会議は総会及び理事会とする。 |
第12条 | 総会は会長が招集する。総会で決議できる事項は次のように定める。 |
|
|
第13条 | 定期理事会は会長の招集により毎年1回開催し臨時理事会は必要に応じて随時開催する。 |
2) 総会の決議による会務の処理。 3) 経常費予算の認定。 4) 会則執行細則の制定改廃。 5) その他総会の権限外の事項。 |
|
第14条 | 議事はすべて出席会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決する。 |
第5章 会計 | |
第15条 | 本会の通常経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。 |
第16条 | 会費は原則として入会金及び終身会費とし、准会員となると同時に納めるものとする。 |
第17条 | 入会金は5,000円、終身会費は10,000円とする。 |
第18条 | 本会の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。 |
付則 | |
第19条 | 会則を執行するに必要な細則は理事会の決議により別に定める。 |
第20条 | 本会則は昭和58年4月1日より執行する。 |
第21条 | 本会則は平成19年4月1日より執行する。(以上) |
細則 | |
(1) | 第6条中の特別会員は現教員を推選する。 |
(2) | 第8条中の理事に関する事項における各支部選出本部理事の定数、その他は別途定める「支部に関する補足」によるものとする。 |
(3) | 第9条中の常任理事は原則として長岡市内またはその付近の在住者とする。 |
(4) | 本会の会費納入事務取扱いは長岡高専に委嘱し、資産の保管は高志会会計係で取扱い、会長が管理する。 |
(5) | 予算外支出は、その都度常任理事に報告し、理事会において事後承認を受けなければならない。 |
(6) | 支部に関する経費は原則として支部所属会員の負担とする。 しかしながら、 当分の間、新たに支部を設置する場合には「結成助成金」を、既設支部には申し出により会員数に応じて、補助金を「支部に関する補則」に従って交付する。 |
(7) | 支部は毎年1回以上活動状況、会計、および支部会員名簿、人員等会長に提出しなければならない。 |
(8) | 会費の納入分は返還しないことを原則とする。但し中途退学者に対して、入会金を差し引いた終身会費のみ返還する。 |
(9) | 常任理事は特別会員、正会員、准会員ならびにそれに準ずる会員の慶弔に関する事項について高志会を代表して取り行なう。この為に「慶弔基準」を別に定める。 |
(10) | 本部の活動の為に会員または特別会員等の出張が必要と認められる場合には別に定める「旅費規定」により旅費を支出する。 |
支部に関する補則 | |
(1) | 細則(3)における各支部選出本部理事の定数は、当分の間長岡、関東、新潟の各支部においては各2名、関西支部1名、他は支部長のみとする。但し関東支部および長岡支部は監事を別に1名ずつ選出する。 |
(2) | 理事、監事に欠員を生じた時は、当該支部にて後者を決定して補充する。 |
(3) | 細則(6)により当分の間、支部の育成の目的で支部助成金を本部より支出する。その額は次式によるものとする。支部助成金=1.5ax (但しaは往復はがき代金、xはその年度4月1日現在の支部人数の10人未満切り上げした数) |
(4) | 細則(6)における支部結成補助金は1万円とする。 |
(5) | 細則(8)による支部活動報告、会計、支部会員名簿、その他の定期提出期限は毎年8月末日とする。 |
本則は昭和52年4月1日より適用される。