趣旨 サービスの範囲 開館日及び
開館時間利用者の範囲 閲覧 貸出及び返却等 レファレンス
サービスデータベース
電子ジャーナル
検索サービス希望図書の購入 他の図書館
の利用規律 利用停止
第1条 長岡工業高等専門学校図書館(以下「図書館」という。)規程第14条の規定
により、 図書館の利用についてこの細則を定める。第2条 図書館が行うサービスは、次のとおりとする。
一 閲 覧
二 貸 出
三 レファレンスサービス
四 データベース・電子ジャーナル検索サービス
五 希望図書の購入
六 他の図書館の利用第3条 図書館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長が必要と
認めた場合は、臨時に開館日及び開館時間を変更することができる。
一 開館日
日曜日、国民の祝日、及び年末年始(12月27日〜1月4日)を除く毎日。
ただし、土曜日にあっては、春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業
日、並びに臨時休業日は休館とする。
二 開館時間
平 日 8:30〜21:00 ただし、前号の休業日にあっては、8:30〜17:00
土曜日 9:00〜17:00第4条 図書館を利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 本校職員(以下「職員」という。)
二 本校学生(以下「学生」という。)
三 学外一般利用者(以下「一般利用者」という。)第5条 図書館資料(以下「図書」という。)の閲覧は次のとおりとする。
一 閲覧室にある図書は閲覧室において自由に閲覧することができる。
二 書庫内にある図書の閲覧を希望する場合は、口頭で申し出るものとし、この場合の
閲覧場所は閲覧室とする。第6条 図書の貸し出し及び返却等については次のとおりとする。
一 借受者、図書の種類、貸出期間及び貸出冊数は次表のとおりとする。 ⇒ 利用案内を参照
二 前号の規定にかかわらず、教員は教育研究費で購入した図書を必要な期間利用でき
るものとする。
三 図書の貸し出しを希望する一般利用者は、別紙様式第1号による図書館利用者証
(以下「利用者証」という。)発行申込書に記入し、提出するものとする。利用者証
は受付後、直ちに発行する。
四 図書の貸し出しを希望する者は、職員にあっては本校の発行する身分証明書、学生
にあっては学生準則に定める学生証、一般利用者にあっては利用者証を提出して貸し
出しを受けるものとする。
五 貸出期間を延長したい場合は、予約者がいなければ更新することができる。ただし、
この場合は該当の図書を持参するものとする。
六 借り受けた図書は、貸出期間内に返却しなければならない。期間を過ぎても返却し
ない場合は督促するものとする。ただし、利用者がその身分を離れるときには、直ち
に借り受けた図書を返却しなければならない。
七 借り受けた図書は、転貸してはならない。
八 図書を紛失又は著しく汚損した場合は、原則として同一図書を弁償するものとする。第7条 参考業務を受けたい場合は申し出るものとする。
第8条 各種検索サービスは、職員及び学生の利用に限るものとし、検索方法等は、図書係員が
補助をする。第9条 図書館備え付け以外の図書の購入を希望する場合は、図書館システムにより申し
込み、又は別紙様式第2号による購入希望図書・AV申込書に記入して、希望図書購入
投書箱に投函するものとする。ただし、職員及び学生に限る。第10条 他の図書館の利用は次のとおりとする。
一 図書館で所蔵していない図書の複写を他の機関から取り寄せたい場合は、長岡工業
高等専門学校図書館文献複写規程で定める申込書又は図書館システムにより申し込む
ものとし、それに要する費用は申込者の負担とする。ただし、職員及び学生に限る。
二 図書館で所蔵していない図書を借用したい場合は、図書館システムから申し込むも
のとし、それに要する費用は申込者の負担とする。ただし、職員に限る。第11条 館内における利用者は、次の各号に掲げることを守らなければならない。
一 静粛にすること。
二 飲食はしないこと。
三 喫煙はしないこと。
四 図書、器具及び設備等を汚損しないこと。
五 その他係員の指示に従うこと。第12条 この細則に違反した者は、図書館の利用を停止することがある。
※ 様式は、省略します。